05:10 記録の確認

11月3日。前回の記録を確認する。無い。

本日の種目は「の」の連結。「私の母の姉の」のように名詞を「の」でつなぎ、何個いけるかを計測する。今日は文化の日で、祝日名に「の」が1個含まれるが、算入しない。

規定を作成した。

第1条 起点は「私」とする。

第2条 使える助詞は「の」のみ。

第3条 同じ語は一度しか使えない(同語再使用の禁止)。

第4条 全体が指すものは実在し、本人が現地で指差しできること(指差し確認)。

第5条 語の内側の「の」は数えない(語内の)。

審判は私が兼任する。

05:30 親族帯

台所で開始。「私の母の姉の夫の弟の妻の兄の長男」まで4分で到達。7連。

第4条があるので、この長男が実在するか確かめる必要がある。起きて待った。

06:40 電話

母に電話。伯母の夫の弟の妻の兄の長男は結婚しているかと聞いた。母は「朝から何」と言い、次に「してる」と言った。相手の実家を聞いたところで切れた。

かけ直した。切れた。

3回目は父が出た。父が住所録を読み上げた。「嫁の実家の父」が確定。10連。車で2時間10分の場所に住んでいる。

08:20 語彙の検討

出発前に使える語を書き出した。のれん、のり、きのこは語内の。きのこは「木の子」とも書けるが、語源は持ち込まないと裁定した。この裁定に6分かかった。

菓子折りを買った。

11:05 初対面

玄関先。初対面である。自分との関係を口頭で説明したが1回で通らなかったので、紙に書いて見せた。「私の母の姉の夫の弟の妻の兄の長男の嫁のお父様でいらっしゃいますか」。「はい」と言われた。

来訪の目的を聞かれた。「の」を増やしに来たと答えた。お茶が出た。

元同僚の話を聞いた。その人の上司だった人が徒歩12分の場所に住んでいるという。

13:30 地理帯

上司は自宅の裏の畑にいた。81歳。畑の隣の建物について聞くと「あれは倉庫」と言った。「の」を増やしに来たとは言わなかった。

倉庫の脇に駐車場。奥に自販機が1台。この時点で21連。

棒人間から自販機まで線でつないだ図

14:10 失速域

上段の右端の見本の缶の側面、まで26連。ここから先が読めない。見本はガラスの中にあり、側面が正面を向いていない。

車に戻った。45分座っていた。おにぎりを2個食べた。進捗は無い。

15:30 印字帯

倉庫の人に事情を話し、脚立を借りた。事情は「側面が読みたい」とだけ言った。

脚立の3段目で頬をガラスにつけると、缶の側面が斜めに見える。下部に白地の枠があり、中に注意書きがある。読むのに1時間かかった。頬が冷たいと記録する。

16:50、日没。スマートフォンのライトに切り替えた。ガラスが反射するので、ライトの角度を変えて一文字ずつ読んだ。

17:12 到達

注意書きの文面の二行目は「飲み残しの保存はおやめください」。前半に「の」が1個ある。

指差した。

ガラス越しに缶の側面を指差す手元

ここで最後の「の」を数えるか審議した。連は後ろに続いて初めて連なので、目的地である「の」は数えない。数えたいと思った、と記録する。

暫定35連。脚立を返した。

23:40 審査

帰宅後、全文を点検した。「嫁の父」と「嫁の実家の父」は同一人物であり、「実家」を挟んでも前に進んでいない。「注意書きの文面」も同様。第6条(足踏みの禁止)を追加し、2語を削除した。規定を追加したのは23時台である。

33連。

「上司」と「上段」に同じ「上」、「自宅」と「自販機」に同じ「自」がある。第3条は語の単位なので問題なしと裁定した。この裁定に20分かかった。異議を1件申し立て、却下した。

00:31

「の」を名詞として使った。ならば、その後ろにも続けられる。

「の」の書き出しの先端。

これで35連になる。ただし第4条により現地での指差しが要る。文字の書き出しは、まだ確認していない。

自販機まで2時間10分。車の鍵を持って玄関に11分立っていた。日付は変わっている。鍵を戻した。

記録

私の母の姉の夫の弟の妻の兄の長男の嫁の父の同僚の上司の自宅の裏の畑の隣の倉庫の脇の駐車場の奥の自販機の上段の右端の見本の缶の側面の下部の白地の枠の中の注意書きの二行目の前半の「の」

項目結果
公認記録33連
暫定記録からの削除2語(実家、文面)
通話切断2回
菓子折り1個
借りた脚立1台
指差しの回数1回
異議申立て1件(申立人 小松、却下 小松)